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法人向け取扱内容

個人向け取扱内容

梶原高明のblog

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顧問契約

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わが国では、個人はもちろん会社でも顧問弁護士を持っていないことは少なくありませんが、弁護士との顧問契約には次のようなメリットがあります。

法人について

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  • 法律相談や簡単な内容証明の作成
    契約書のチェックは無料

  • 電話・メールによる相談も可

  • 必要に応じ、他の専門家の紹介も可

  • 顧問弁護士としてパンフレット・ホームページへの
    掲載、社内外の研修・セミナーでの講師、
    社員の法律相談も可

  • 紛争処理に伴う弁護士費用も通常より低額で受任

  • 契約期間は1年毎の自動更新
    ただし、期間中でも2ヶ月前の予告解約が可

個人について

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  • 法律相談は何件、何回でも無料
    ご家族の相談も可

  • 法人の顧問料より低額に設定

  • 個人の抱えている問題の詳しい内情を理解して
    懸切なアドバイスが可能

  • 必要に応じ他の専門家の紹介も可

  • 紛争処理に伴う弁護士費用も通常より低額で受任

  • 契約期間は1年毎の自動更新
    ただし、期間中でも2ヶ月前の予告解約が可

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梶原法律事務所お電話でもお気軽にお問合せください 078-351-2886 〒650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目1番10号 受付時間:月〜金 9:00〜17:30土10:00〜12:00

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