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料金案内

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弁護士費用について

弁護士が扱う事件・事案は多種・多様であり、なかなか単純な料金体系を明示しにくいのですが、下記を基本としており、
具体的には依頼者と協議して決定し、弁護士費用を明示した委任契約を締結します。

法律相談 1時間 10000円(個人・事業者とも)
民事訴訟・調停事件 (1)着手金 1件 民事訴訟 30万円(経済的利益が3000万円以下の場合)
       民事調停 25万円 (同上)
   ※上記を基本料金として、経済的利益の金額や難易度により増額あるいは
        減額することがあります。
(2)成功報酬 経済的な利益の10%
家事調停・家事審判
・離婚等人事訴訟事件
(1)着手金 1件 家事調停・家事審判 25万円
         離婚等人事訴訟   30万円
   ※上記を基本料金として、慰謝料・財産分与の金額により増額することがあります。
(2)成功報酬 着手金と同額
債務整理・自己破産
・個人再生事件
(1)債務整理(任意整理)
   債権者1社につき、金3万円を基本としています。
(2)自己破産・個人再生
   個人申立  30万円を基本としています。
   事業者申立 50万円〜100万円
   ※なお、裁判所に収める予納金は別途必要です。
遺言書の作成 1件 10万円を基本としております。
顧問契約 1社 5万円(月額)を基本としております。
刑事事件 1 起訴前弁護(逮捕・勾留段階)
   (1)着手金 1件 25万円を基本としています。
   (2)成功報酬 不起訴になった場合は、25万円を基本としています。
2 起訴後弁護(公判段階)
   (1)着手金 1件 30万円を基本としています。
    ※但し、起訴前弁護の後、引き続き起訴後弁護を受任する場合は、減額いたします。
   (2)成功報酬 執行猶予になった場合は、30万円を基本としています。
その他 上記以外の事件についても、ご相談時に、費用を明示します。
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梶原法律事務所お電話でもお気軽にお問合せください 078-351-2886 〒650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目1番10号 受付時間:月〜金 9:00〜17:30土10:00〜12:00
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